ニャチャンにおける外国人向け会社設立

近年、ニャチャンは観光、商業およびサービスの発展可能性により、外国人投資家にとって魅力的な投資先となっています。ニャチャンで外国人が会社を設立することは、効率的な事業機会をもたらすだけでなく、ベトナム市場へ体系的に参入することにもつながります。しかし、円滑に進めるためには、投資家は現行法令に基づく法的規定、投資条件ならびに手続きの流れを十分に把握しておく必要があります。

ニャチャンにおける外国人向け会社設立

ニャチャンにおける外国人の主な投資形態

ニャチャンでは、外国人は事業目的、経営支配の程度およびベトナム法の規定に応じて、さまざまな投資形態を選択することができます。以下は、一般的な投資形態です。

1. 外国投資企業(FDI)の設立

これは直接投資の形態であり、外国人投資家がベトナムに新たな企業を設立し、その定款資本の全部または一部を所有するものです。事業分野に応じて、投資家は100%外国資本の企業を設立するか、またはベトナムのパートナーとの合弁会社を選択することができます。

この形態の最大の利点は、会社の管理・運営および長期的な発展戦略の策定において高い自主性を有することです。しかし、この場合の法的手続きは比較的複雑であり、手続き完了までに数か月を要します。ニャチャンでは、この投資形態は、特に土地を利用する投資プロジェクトを実施するための外国投資企業の設立に適しています。一方、投資プロジェクトを伴わず、小規模な企業の設立のみを希望する投資家にとっては、この形態はニャチャンに限らず、カインホア省全体においても実現が困難です。

また、一部の条件付き事業分野では、投資家は市場参入条件(資本金、外国人投資家の出資比率、海岸・島嶼地域における土地使用権など)を満たす必要があります。

2. ベトナム企業への出資、株式または持分の取得

新たに企業を設立する代わりに、外国人投資家は、すでに事業を行っているベトナム企業に出資し、またはその株式・持分を取得することによって間接投資を行うことができます。この方法は、初期手続きに要する時間および費用を大幅に削減できるという利点があります。投資家は、取引を行う前に、カインホア省財政局に対して株式・持分取得の登録手続きを行わなければなりません。

投資プロジェクトを伴わず、ニャチャンで小規模な企業の所有を希望する外国人投資家にとって、これは実現可能かつ効果的な方法です。

市場参入に条件または制限がある一部の分野では、外国人投資家の出資比率は、ベトナム法および国際的な約束に基づき制限されます。

3. 事業協力契約(BCC)

事業協力契約(Business Cooperation Contract – BCC)は、新たな法人を設立しない投資形態です。この形態では、外国人投資家とベトナムのパートナーを含む当事者が契約を締結し、共同で事業活動を実施し、契約内容に従って利益を分配します。

BCCの利点は、企業設立と比較して手続きが簡素であり、当事者間の権利および義務を柔軟に定めることができる点にあり、特に短期間の事業協力に適しています。しかし、独立した法人格を有しないため、契約で明確に規定しない場合には、財務管理、責任の分担および紛争解決がより複雑になる可能性があります。

ニャチャンにおいて外国人が会社を設立するための条件

事業分野に関する条件

事業分野は、外国人投資家がベトナムで会社を設立する際に最も重要な要素です。投資法の規定により、外国人投資家は、外国人投資家に対して市場参入が認められていない事業分野および市場参入に条件が付されている事業分野を除き、国内投資家と同様に市場へ参入する権利を有します。

市場参入が認められていない事業分野については、外国人投資家はいかなる形態によってもベトナムで投資・事業活動を行うことはできません。

市場参入に条件が付されている事業分野については、外国人投資家は、その条件をすべて満たした場合に限り投資・事業活動を行うことができます。各事業分野の投資条件は、関連する専門法令により定められます。

資本に関する条件

ベトナム法では、外国投資企業を設立する際のすべての事業分野に共通する最低資本金は定められていません。しかし、一部の条件付き事業分野において、専門法令で事業を行うための最低法定資本金が定められている場合には、投資家は投資を行うための十分な財務能力を証明する資料を提出する必要があります。

また、一部の条件付き事業分野では、専門法令により企業における外国人投資家の出資比率が制限される場合があります。これらの事業分野に該当しない場合、投資家は企業の資本を100%所有することができます。

事業所在地に関する条件

投資登録手続きを行う際、投資家は予定する事業所在地を有している必要があります。事業所在地は、国から交付または賃貸された土地使用権、もしくは企業が個人または他の組織から賃借した土地使用権であることができます。

事業所在地は、明確な住所を有し、賃貸人が適法な使用権を有している必要があります。また、事業所在地は、地域の都市計画および登録する事業分野に適合していなければなりません。

ニャチャンにおける外国人の会社設立にかかる費用および期間

ニャチャンにおいて外国人投資家が投資手続きを行うための費用および期間は、投資プロジェクトの規模および投資家が選択する投資形態によって異なります。

外国投資企業を新たに設立する投資形態の場合、カインホア省財政局は、投資方針の承認前に、投資家の投資登録申請書類を関係する各局・各機関へ送付し、意見聴取を行います。この意見聴取の手続きにより、投資登録手続きに要する期間および費用が長くなることがあります。

出資、株式取得または持分取得による投資形態の場合は、投資手続きがより簡易であるため、手続きに要する期間および費用も比較的少なくなります。

各投資プロジェクトに応じた詳細かつ具体的な費用につきましては、DCNH Lawまで直接お問い合わせください。

外国人による会社設立に関するよくある質問

外国人は会社の資本を100%所有することができますか。

はい。会社の事業分野が法令により外国人投資家の出資比率が制限されている場合に該当しない限り、外国人は会社の定款資本を100%所有することができます。

会社を設立するためにベトナムに居住している必要がありますか。

いいえ。会社を設立するために、ベトナムの永住カードまたは一時滞在カードを取得している必要はありません。ただし、会社に関する事項について管轄官庁と手続きを行うため、一定の場合にはベトナムに滞在する必要があります。

新たに会社を設立する代わりに、ベトナム企業を買収することはできますか。

はい。新たに会社を設立する代わりに、その企業への出資、株式取得または持分取得を通じて、ベトナム企業を買収することができます。

税務申告および会計業務はどのように行いますか。

税務申告および会計業務は、ベトナム企業と同様に行われます。請求書および会計証憑に関する制度を適切に履行し、四半期ごとに定期的な税務申告を行うとともに、事業年度ごとの財務諸表を作成する必要があります。

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