2026年外国人投資家に対する市場参入条件付き業種

投資登録手続きを行う前に、外国人投資家に対する市場参入条件付き業種について十分に理解することは、準備すべき重要な事項の一つです。ベトナム投資法およびベトナムが締結している国際約束に基づき、多くの事業分野は外国人投資家に開放されていますが、出資比率、投資形態、事業活動の範囲、またはベトナム側パートナーの参加など、一定の条件が付されています。

2026年外国人投資家に対する市場参入条件付き業種

外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは何ですか。

外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは、ベトナム法により外国人投資家がベトナムで投資を行うことが認められているものの、投資家が投資の前または投資の過程において一つまたは複数の一定の条件を満たさなければならない事業分野をいいます。これらの条件には、企業における外国人投資家の出資比率の制限、投資形態に関する条件、外国人投資家の能力や経験に関する条件などがあります。

2026年3月31日付政府政令第96/2026/NĐ-CPの規定によると、外国人投資家に対する市場参入条件付き業種は62業種あります。

外国人投資家に対する市場参入条件付き業種一覧

1/ 映像記録物を含む文化製品の製造および流通。

2/ テレビ番組ならびに音楽・舞踊・演劇・映画作品の制作、配給および上映。

3/ ラジオ・テレビ放送サービスの提供。

4/ 保険、銀行、証券業および保険・銀行・証券業に関連するその他のサービス。

5/ 郵便・電気通信サービス。

6/ 広告サービス。

7/ 印刷サービス(商品ラベルを含まない包装印刷を除く)および出版物発行サービス。

8/ 測量・地図作成サービス。

9/ 航空写真撮影サービス。

10/ 教育サービス。

11/ 天然資源、鉱物、石油および天然ガスの探査、採掘ならびに加工。

12/ 水力発電、洋上風力発電および原子力発電。

13/ 鉄道、航空、道路、内陸水路、海上およびパイプラインによる貨物・旅客輸送。

14/ 水産養殖。

15/ 林業および狩猟。

16/ 賭博およびカジノ事業。

17/ 警備サービス。

18/ 河川港、海港および空港の建設、運営ならびに管理。

19/ 不動産事業。

20/ 外国請負業者による建設活動。

21/ 法律サービス。

22/ 獣医サービス。

23/ ベトナムにおける外国サービス提供者による商品売買活動およびこれに直接関連する活動。

24/ 技術試験・分析サービス。

25/ 観光サービス。

26/ 医療サービスおよび社会福祉サービス。

27/ スポーツおよび娯楽サービス。

28/ 製紙業。

29/ 30人乗り以上の輸送車両の製造。

30/ 伝統市場の開発および運営。

31/ 商品取引所の運営。

32/ 国内混載貨物集荷サービス。

33/ 監査、会計、記帳および税務サービス。

34/ 株式会社化のための企業価値評価コンサルティングサービス。

35/ 農業、林業および水産業に関連するサービス。

36/ 航空機の製造。

37/ 鉄道機関車および鉄道車両の製造。

38/ たばこ製品、たばこ原料ならびにたばこ産業用機械・設備の製造および販売。

39/ 出版社の運営。

40/ 船舶の新造および修理。

41/ 廃棄物収集サービスおよび環境モニタリングサービス。

42/ 商事仲裁および仲裁調停サービス。

43/ 物流サービス。

44/ 沿岸海上輸送。

45/ 希少植物の栽培、生産または加工、希少野生動物の繁殖およびこれらの動植物(生体およびその加工品を含む)の加工・処理。

46/ 建設資材の製造。

47/ 建設業およびこれに関連する技術サービス。

48/ オートバイの組立。

49/ スポーツ、美術、舞台芸術、ファッションショー、ミスコンテスト・モデルコンテストおよびその他の娯楽活動に関連するサービス。

50/ 航空運送支援サービス、空港における地上支援サービス、機内食提供サービス、航空航法監視情報サービスおよび航空気象サービス。

51/ 船舶代理店サービスおよびタグボートサービス。

52/ 文化遺産、著作権および著作隣接権、写真、映像・音声記録、美術展覧会、祭典、図書館ならびに博物館に関連するサービス。

53/ 観光振興・観光プロモーションに関連するサービス。

54/ 芸術家およびスポーツ選手の代理、マネジメント、キャスティングサービス。

55/ 家庭関連サービス。

56/ 仲介型電子商取引プラットフォーム、電子商取引機能を有するソーシャルネットワークおよび統合型電子商取引プラットフォームの管理・運営。

57/ 墓地事業、墓地サービスおよび葬儀サービス。

58/ 航空機による播種および農薬散布サービス。

59/ 水先案内サービス。

60/ 国会、国会常務委員会、政府または首相による試行制度に基づく投資業種。

61/ 武器、爆発物および支援器材の製造・販売。

62/ 軍用資材または軍用設備の製造、軍隊および武装警察向けの軍需品、軍用武器、装備、技術機材、特殊車両、部品、予備部品、資材、特殊設備ならびにそれらを製造するための専用技術の製造・販売。

カインホア省における投資手続きを進める際に専門家によるサポートが必要な場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。迅速かつ的確なサポートにより、手続きにかかる時間と費用を節約し、法的リスクを最小限に抑えるお手伝いをいたします。

お問い合わせはこちらまで

DCNH LAW有限責任法律事務所

住所:カインホア省西ニャチャン坊レ・タイン・フオン通り42番地ビル5

電話:(+84) 974278893 – (+84) 343320223

Eメール:dcnh.law@gmail.com

Vui lòng cho chúng tôi đánh giá để cải thiện bài viết nhé <3