事業登録

2026年外国人投資家に対する市場参入が認められていない業種

2026年3月31日、ベトナム政府は、投資法の一部条項の詳細を定め、その施行を指導する政令第96/2026/NĐ-CPを公布しました。本政令では、外国人投資家に対して市場参入が認められていない23の業種が定められています。本政令は、公布日から施行されます。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種とは何ですか。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種一覧 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種とは何ですか。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種とは、ベトナム法により、外国人投資家がいかなる投資形態によっても投資を行うことが認められていない事業分野をいいます。これは、国家の利益、国防・安全保障および経済・社会秩序を保護するための投資管理措置の一つです。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種一覧 現在、外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種は、2026年3月31日付政府政令第96/2026/NĐ-CPに添付された附属書I・A項に規定される23分野であり、具体的には以下のとおりです。 1/ 商業分野における国家独占品目およびサービスに属する商品・サービスの事業。 2/ 報道活動およびあらゆる形態によるニュース収集活動。 3/ 水産物の漁獲または採捕。 4/ 調査および警備サービス。 5/ 司法行政サービス(司法鑑定サービス、執行官サービス、財産競売サービス、公証サービスおよび破産管財人サービスを含む)。 6/ 契約に基づき労働者を海外へ派遣するサービス。 7/ 墓地・墓園インフラを整備し、インフラ付き土地使用権を譲渡するための投資建設。 8/ 家庭から直接ごみを収集するサービス。 9/ 世論調査サービス。 10/ 発破サービス。 11/ 使用済み船舶の輸入および解体。 12/ 公共郵便サービス。 13/ 仲継貿易事業。 14/ 一時輸入・再輸出事業。 15/ 外国人投資家および外国投資経済組織が輸出権、輸入権または流通権を行使することが認められていない商品に対する輸出権、輸入権および流通権の行使。 16/ 武装部隊に属する機関における公有財産の回収、購入および処理。 17/…

2026年外国人投資家に対する市場参入条件付き業種

投資登録手続きを行う前に、外国人投資家に対する市場参入条件付き業種について十分に理解することは、準備すべき重要な事項の一つです。ベトナム投資法およびベトナムが締結している国際約束に基づき、多くの事業分野は外国人投資家に開放されていますが、出資比率、投資形態、事業活動の範囲、またはベトナム側パートナーの参加など、一定の条件が付されています。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは何ですか。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種一覧 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは何ですか。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは、ベトナム法により外国人投資家がベトナムで投資を行うことが認められているものの、投資家が投資の前または投資の過程において一つまたは複数の一定の条件を満たさなければならない事業分野をいいます。これらの条件には、企業における外国人投資家の出資比率の制限、投資形態に関する条件、外国人投資家の能力や経験に関する条件などがあります。 2026年3月31日付政府政令第96/2026/NĐ-CPの規定によると、外国人投資家に対する市場参入条件付き業種は62業種あります。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種一覧 1/ 映像記録物を含む文化製品の製造および流通。 2/ テレビ番組ならびに音楽・舞踊・演劇・映画作品の制作、配給および上映。 3/ ラジオ・テレビ放送サービスの提供。 4/ 保険、銀行、証券業および保険・銀行・証券業に関連するその他のサービス。 5/ 郵便・電気通信サービス。 6/ 広告サービス。 7/ 印刷サービス(商品ラベルを含まない包装印刷を除く)および出版物発行サービス。 8/ 測量・地図作成サービス。 9/ 航空写真撮影サービス。 10/ 教育サービス。 11/ 天然資源、鉱物、石油および天然ガスの探査、採掘ならびに加工。 12/ 水力発電、洋上風力発電および原子力発電。 13/ 鉄道、航空、道路、内陸水路、海上およびパイプラインによる貨物・旅客輸送。 14/ 水産養殖。 15/ 林業および狩猟。 16/ 賭博およびカジノ事業。 17/…

ニャチャンにおける外国人向け会社設立

近年、ニャチャンは観光、商業およびサービスの発展可能性により、外国人投資家にとって魅力的な投資先となっています。ニャチャンで外国人が会社を設立することは、効率的な事業機会をもたらすだけでなく、ベトナム市場へ体系的に参入することにもつながります。しかし、円滑に進めるためには、投資家は現行法令に基づく法的規定、投資条件ならびに手続きの流れを十分に把握しておく必要があります。 ニャチャンにおける外国人の主な投資形態 1. 外国投資企業(FDI)の設立 2. ベトナム企業への出資、株式または持分の取得 3. 事業協力契約(BCC) ニャチャンにおいて外国人が会社を設立するための条件 事業分野に関する条件 資本に関する条件 事業所在地に関する条件 ニャチャンにおける外国人の会社設立にかかる費用および期間 外国人による会社設立に関するよくある質問 外国人は会社の資本を100%所有することができますか。 会社を設立するためにベトナムに居住している必要がありますか。 新たに会社を設立する代わりに、ベトナム企業を買収することはできますか。 税務申告および会計業務はどのように行いますか。 ニャチャンにおける外国人の主な投資形態 ニャチャンでは、外国人は事業目的、経営支配の程度およびベトナム法の規定に応じて、さまざまな投資形態を選択することができます。以下は、一般的な投資形態です。 1. 外国投資企業(FDI)の設立 これは直接投資の形態であり、外国人投資家がベトナムに新たな企業を設立し、その定款資本の全部または一部を所有するものです。事業分野に応じて、投資家は100%外国資本の企業を設立するか、またはベトナムのパートナーとの合弁会社を選択することができます。 この形態の最大の利点は、会社の管理・運営および長期的な発展戦略の策定において高い自主性を有することです。しかし、この場合の法的手続きは比較的複雑であり、手続き完了までに数か月を要します。ニャチャンでは、この投資形態は、特に土地を利用する投資プロジェクトを実施するための外国投資企業の設立に適しています。一方、投資プロジェクトを伴わず、小規模な企業の設立のみを希望する投資家にとっては、この形態はニャチャンに限らず、カインホア省全体においても実現が困難です。 また、一部の条件付き事業分野では、投資家は市場参入条件(資本金、外国人投資家の出資比率、海岸・島嶼地域における土地使用権など)を満たす必要があります。 2. ベトナム企業への出資、株式または持分の取得 新たに企業を設立する代わりに、外国人投資家は、すでに事業を行っているベトナム企業に出資し、またはその株式・持分を取得することによって間接投資を行うことができます。この方法は、初期手続きに要する時間および費用を大幅に削減できるという利点があります。投資家は、取引を行う前に、カインホア省財政局に対して株式・持分取得の登録手続きを行わなければなりません。 投資プロジェクトを伴わず、ニャチャンで小規模な企業の所有を希望する外国人投資家にとって、これは実現可能かつ効果的な方法です。 市場参入に条件または制限がある一部の分野では、外国人投資家の出資比率は、ベトナム法および国際的な約束に基づき制限されます。 3. 事業協力契約(BCC) 事業協力契約(Business Cooperation Contract – BCC)は、新たな法人を設立しない投資形態です。この形態では、外国人投資家とベトナムのパートナーを含む当事者が契約を締結し、共同で事業活動を実施し、契約内容に従って利益を分配します。 BCCの利点は、企業設立と比較して手続きが簡素であり、当事者間の権利および義務を柔軟に定めることができる点にあり、特に短期間の事業協力に適しています。しかし、独立した法人格を有しないため、契約で明確に規定しない場合には、財務管理、責任の分担および紛争解決がより複雑になる可能性があります。 ニャチャンにおいて外国人が会社を設立するための条件 事業分野に関する条件…