Call us now:

2026年外国人投資家に対する市場参入が認められていない業種
2026年3月31日、ベトナム政府は、投資法の一部条項の詳細を定め、その施行を指導する政令第96/2026/NĐ-CPを公布しました。本政令では、外国人投資家に対して市場参入が認められていない23の業種が定められています。本政令は、公布日から施行されます。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種とは何ですか。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種一覧 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種とは何ですか。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種とは、ベトナム法により、外国人投資家がいかなる投資形態によっても投資を行うことが認められていない事業分野をいいます。これは、国家の利益、国防・安全保障および経済・社会秩序を保護するための投資管理措置の一つです。 外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種一覧 現在、外国人投資家に対して市場参入が認められていない業種は、2026年3月31日付政府政令第96/2026/NĐ-CPに添付された附属書I・A項に規定される23分野であり、具体的には以下のとおりです。 1/ 商業分野における国家独占品目およびサービスに属する商品・サービスの事業。 2/ 報道活動およびあらゆる形態によるニュース収集活動。 3/ 水産物の漁獲または採捕。 4/ 調査および警備サービス。 5/ 司法行政サービス(司法鑑定サービス、執行官サービス、財産競売サービス、公証サービスおよび破産管財人サービスを含む)。 6/ 契約に基づき労働者を海外へ派遣するサービス。 7/ 墓地・墓園インフラを整備し、インフラ付き土地使用権を譲渡するための投資建設。 8/ 家庭から直接ごみを収集するサービス。 9/ 世論調査サービス。 10/ 発破サービス。 11/ 使用済み船舶の輸入および解体。 12/ 公共郵便サービス。 13/ 仲継貿易事業。 14/ 一時輸入・再輸出事業。 15/ 外国人投資家および外国投資経済組織が輸出権、輸入権または流通権を行使することが認められていない商品に対する輸出権、輸入権および流通権の行使。 16/ 武装部隊に属する機関における公有財産の回収、購入および処理。 17/…






