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2026年外国人投資家に対する市場参入条件付き業種
投資登録手続きを行う前に、外国人投資家に対する市場参入条件付き業種について十分に理解することは、準備すべき重要な事項の一つです。ベトナム投資法およびベトナムが締結している国際約束に基づき、多くの事業分野は外国人投資家に開放されていますが、出資比率、投資形態、事業活動の範囲、またはベトナム側パートナーの参加など、一定の条件が付されています。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは何ですか。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種一覧 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは何ですか。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種とは、ベトナム法により外国人投資家がベトナムで投資を行うことが認められているものの、投資家が投資の前または投資の過程において一つまたは複数の一定の条件を満たさなければならない事業分野をいいます。これらの条件には、企業における外国人投資家の出資比率の制限、投資形態に関する条件、外国人投資家の能力や経験に関する条件などがあります。 2026年3月31日付政府政令第96/2026/NĐ-CPの規定によると、外国人投資家に対する市場参入条件付き業種は62業種あります。 外国人投資家に対する市場参入条件付き業種一覧 1/ 映像記録物を含む文化製品の製造および流通。 2/ テレビ番組ならびに音楽・舞踊・演劇・映画作品の制作、配給および上映。 3/ ラジオ・テレビ放送サービスの提供。 4/ 保険、銀行、証券業および保険・銀行・証券業に関連するその他のサービス。 5/ 郵便・電気通信サービス。 6/ 広告サービス。 7/ 印刷サービス(商品ラベルを含まない包装印刷を除く)および出版物発行サービス。 8/ 測量・地図作成サービス。 9/ 航空写真撮影サービス。 10/ 教育サービス。 11/ 天然資源、鉱物、石油および天然ガスの探査、採掘ならびに加工。 12/ 水力発電、洋上風力発電および原子力発電。 13/ 鉄道、航空、道路、内陸水路、海上およびパイプラインによる貨物・旅客輸送。 14/ 水産養殖。 15/ 林業および狩猟。 16/ 賭博およびカジノ事業。 17/…





